借入先別の特徴を徹底解説!ニーズに合う借入を実現

借入可能なのは年収の何倍?消費者金融では3分の1まで借りられる!

お金を借りたい場合、その目的に合うだけのお金が借りられないと困るので、どれくらいの金額が借りられるのかは気になるところです。

大手消費者金融の場合、借入ができるのは年収の何倍までなのかというと、3分の1倍までと決まっています。

では、そう言える理由について詳しく見ていきましょう。

貸金業法で決められている!借入できるのは最大で年収の3分の1まで

大手消費者金融は正規の業者なので、法律を守っています。法律では、お金の貸し方に関して様々なことが決められていますが、その中には融資できる最大の金額に関する取り決めもあります。

では、法律の取り決めについて、詳しく見ていきましょう。

総量規制によって借りられる上限が決められている!

貸金業者が守っている法律の一つ、貸金業法の第13条によると、消費者金融は総借入残高が申し込み者の年収の3分の1を超える貸し付けを禁止されています。これを、総量規制と言います。

このことから、消費者金融で借入可能な金額は年収の3分の1までだと言えるのです。

なぜこのような決まりがあるのかというと、返済しきれない借金を抱えて多重債務に陥る人が増加したことが、深刻な社会問題となったためです。これを解決することを目的として、元々あった貸金業法が改正され、今の内容になっています。

いくらでもお金を貸せる仕組みになっていると、どうしても借り過ぎる人が出てしまいます。そこで、上限を設けることで、借り過ぎないようにしているわけですね。

総量規制で言う年収とは、以下のように定期的に得ている収入のことで、たとえば競馬の配当金や宝くじの当選金など一時的な収入は年収に含まれません。

  • 給与
  • 年金や恩給
  • 定期的に受け取っている不動産の賃貸収入
  • 年間を通しての事業所得

賃貸収入については、事業として行っている場合は除きます。事業所得については、過去の事業所得と照らし合わせて、安定していると認められる場合に限ります。

総借入残高に含まれる借入の種類を確認!

総量規制によると、総借入残高が年収の3分の1までとなっています。総借入残高とは、1つの消費者金融からの借入のみではなく、複数の借入先がある人はそれを合計して年収の3分の1までにおさめるということです。

つまり、それぞれの業者ごとに年収の3分の1まで借入ができるわけではないんですね。

では、お金を借りているとそれがすべて総借入残高に含まれるかというと、対象となるのは貸金業者からの借入のみで、銀行や信用金庫など貸金業者に分類されない借入先からの融資は含まれません。

貸金業者とは、以下のような業者を言います。

  • 消費者金融
  • クレジットカード会社
  • 事業者金融

クレジットカードについては、利用の仕方で総量規制に含まれるかどうかが変わります。

クレジットカードの利用方法 総量規制に含まれるかどうか
ショッピングに利用 総借入残高には含まれない
キャッシングに利用 総借入残高に含まれる
クレジットカードを利用してショッピングをする場合は、現金を借りるわけではないので総量規制の対象にはなりません。ちなみに、ショッピングの代金を分割払い・ボーナス払い・リボ払いにした場合は、割賦販売法の対象になるので、やはり総量規制の総借入残高には含まれません。

ですが、クレジットカードでキャッシングをした場合、現金を借入することになるので総量規制の対象になるのです。

総量規制には除外・例外となる借入とは?

借入をする人の利益を保護することを目的として、総量規制には除外される貸し付けや例外とされる貸し付けがあります。

これに当てはまる場合は、年収の3分の1を超えて借入をすることも可能です。

総量規制から除外 総量規制の例外
総借入残高として計算されない貸し付け 総借入残高として計算される貸し付け
例外的に3分の1を超える融資が可能

まずは、総量規制から除外される貸し付けの内容を確認しましょう。

  • 住宅ローン・自動車ローン
  • 高額療養費
  • 有価証券・不動産を担保としての貸し付け
  • 売却予定の不動産を売却すれば返済できる貸し付け

次に、総量規制の総借入額には含まれても、例外的に貸し付けが受けられる場合を見てみましょう。

  • 顧客が一方的に有利になる借り換え
  • 借入残高を減らすための借り換え
  • 緊急に必要と考えられる医療費のための貸し付け
  • 社会通念上緊急に必要だと考えられる資金
  • 配偶者の年収と併せて年収の3分の1以下におさまる貸し付け
  • 個人事業主や新たに個人事業を始める人への貸し付け
  • つなぎ資金

これらは、借りられないと困る資金です。借入をする人の利益を保護することが目的なので、これらは総借入残高として計算はされても、借入が可能です。

法律の範囲内におさめるために収入証明書の提出義務も

法律の範囲内で貸し付けができるように、消費者金融で収入証明書の提出も求められます。

年収が自己申告のみだと、嘘があると審査を行った意味がありません。そこで、裏付けを取るために、以下のような書類の提出が必要です。

  • 源泉徴収票
  • 給与明細書
  • 支払調書
  • 確定申告書
  • 青色申告決算書
  • 収支内訳書
  • 納税証明書・納税通知書
  • 所得証明書
  • 年金証書・年金通知書

これらのうち何が求められるかは申し込み先の消費者金融によって違いますので、申し込み前に確認しましょう。

法律の取り決めによって必ず収入証明書の提出が求められるのは、以下の場合です。

  • 1つの貸金業者から50万円を超える借入をする場合
  • 複数の貸金業者からの借入を合わせて100万円を超える場合

ですが、これに当てはまらなくても消費者金融から提出を求められることがありますので、いつでも提出できる状態にしておきましょう。

信用情報機関を通して他社からの借入も把握可能!法律を守る仕組み

総量規制によると、総借入残高が年収の3分の1までにおさまる必要がありますが、複数の借入先がある人の場合、業者が別の業者からの借入金額を把握することができなければ、法律を守ることができません。

そこで、他社からの借入金額も把握できるような仕組みづくりが行われています。では、詳しく見ていきましょう。

借入金額を把握するための仕組み!指定信用情報機関制度

貸金業法によると、以下の目的で指定信用情報機関制度と呼ばれる制度が導入されています。

  • 精緻にそれぞれの借り手のリスクを把握すること
  • 利用者の返済能力を超える貸し付けを行わないこと
指定信用情報機関制度とは、貸金業者が利用者の総借入額を把握するための仕組みのことで、契約を結んだ貸金業者は加盟先の指定信用情報機関に貸し付けに関する情報を提供するルールになっています。この貸し付けに関する情報のことを、個人信用情報と呼びます。

貸金業法に関連する指定信用機関は、以下の2つです。

  • 株式会社日本信用情報機構
  • 株式会社シー・アイ・シー

また、貸金業法には関係していませんが、もう1つ、全国銀行個人信用情報センターという名称の個人信用情報を扱っている信用情報機関があります。こちらには、銀行や信用金庫などの金融機関が多く加盟しています。

指定信用情報機関の役割と保管している情報の内容

指定信用情報機関には、以下のような役割があります。

  • 個人信用情報を収集する
  • 必要に応じて貸金業者に個人信用情報を提供する
  • 個人信用情報の流出や不正利用などを防止する措置を取る

個人信用情報機関に照会した情報を元に、貸金業者は利用者の借入状況を把握しています。そのための情報集めや情報の提供をすることが、個人信用情報機関の役割です。

個人信用情報は、重要な個人情報です。そのため、必要な時以外の使用は禁止されていて、指定信用情報機関で働いている人は秘密を保持する義務を負っています。

指定信用情報機関にはどのような情報が保管されているのか、見てみましょう。

1つ目が本人識別のための情報で、以下のようなものがそれに当たります。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所・電話番号
  • 勤務先の商号や名称
  • 運転免許証または本人確認書類の記号番号

2つ目が契約内容で、以下のような項目があります。

  • 契約年月日
  • 貸し付け金額
  • 貸し付け残高
  • 元本や利息の返済に遅延があるか
  • 総量規制の除外・例外の貸し付けに当たる場合はその事実を記載

つまり、個人信用情報を見れば、誰がいつからどれくらい借入をしていて、返済はきちんとできているかなどがすべてわかるわけですね。

これを元に、総借入残高が年収の3分の1を超えないように調整されます。

情報交流システムを活用して利用者の借入総額を確認

貸金業者には、2つの指定信用情報機関の両方に加盟しているところと、1つのみに加盟しているところがあります。そうなると、別の指定信用情報機関のみに加盟している業者で借入をした人の情報が照会できないことも考えられます。

そのため、2つの指定信用情報機関は交流システムを持っています。交流システムはFINEと呼ばれ、以下のような情報を共有しています。
  • 借入をしているのは誰か
  • 貸し付け金額
  • 貸し付け残高
  • 元本や利息の返済に遅延があるか

ちなみに、全国銀行個人信用情報センターとの間にはCRINと呼ばれる情報交流ネットワークがあります。銀行は貸金業者には当たらず、総借入金額の計算には関係しないため、こちらでは延滞の情報のみが共有されています。

大手消費者金融で実際に借りられる上限はもっと低い!?

ここまで確認してきたように、法律の決まりによると借入ができるのは年収の3分の1までです。

ですが、これは法律上の取り決めであって、実際に消費者金融がこの金額までお金を貸すという意味ではありません。

では、どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。

最大限貸せるのが3分の1までで実際の融資額は審査で決まる

法律で決められている年収の3分の1という割合は、これまでの経験を元にこの金額までなら多重債務に陥ることなく返済ができるだろうと考えて決められています。そのため、最大限貸せてそこまでだと考える必要があります。

つまり、審査を行って返済能力に影響しそうな項目があれば、その分年収の3分の1から貸せる金額が少なくなっていくのです。例として、以下のような項目があります。

  • 雇用形態が非正規雇用
  • 勤続年数が少ない
  • 借入件数が多い

多くのお金を貸せば貸すだけ返って来ない可能性も高まるので、消費者金融では慎重に審査を行ってから融資をします。

だから、誰でも年収の3分の1まで借りられるわけではないんですね。

最初の審査で年収の3分の1まで借りられることはまずない!

そもそも、初めての申し込みで年収の3分の1まで借入ができることはまずありません。なぜかというと、審査は書類上でしか行えないからです。

いくら収入があっても、その人が返済をする意思が無かったり返済の管理がいい加減だったりすると、返済されない・返済がたびたび遅れるなどの問題が起こります。

そのため、より多くのお金が貸せるかどうかは、実際に利用してもらって返済状況を見てみないと判断ができないのです。

そこで、大手消費者金融は、いずれの業者も初めて契約した時よりも利用限度額を上げる増額が可能だとしています。そのことからも、初めから最大限の割合までお金が借りられるわけではないということがわかりますね。

また、返済がきちんとできることを示しても、先ほど確認したように返済能力に影響しそうな属性の人には、上限まで貸せないこともあります。実際に借りられるのは、年収の3分の1より低めな金額だと考えておくと安心です。

消費者金融で借入できるのは年収の何倍?法律上は3分の1まで

消費者金融で借入できるのは年収の何倍までかというと、法律の定めによって3分の1倍までということになります。

消費者金融が法律の定めを守って融資ができるように、場合によっては収入証明書類の提出を義務付けたり、指定信用情報機関制度を導入したりなど、仕組みも整えられていますので、これを借りる借入はできません。

ですが、年収の3分の1までというのは、あくまで法律上の話です。最大限借りられてその金額までということで、必ずその金額が借りられるという意味ではありません。

消費者金融は融資を行う際に審査をしていて、返済能力に合わせて融資額を決定しています。そのため、実際に借りられるのは、年収の3分の1よりも少ない金額だと思っておいた方が安心です。

閉じる
閉じる