借入先別の特徴を徹底解説!ニーズに合う借入を実現

他社借り入れに関する嘘はNG!中小消費者金融も信用情報を確認する

消費者金融で借り入れをする場合、他社からの借り入れは審査結果を大きく左右する項目です。そのため、申し込みの際には必ず他社借入に関して記入を求められます。

中小消費者金融では、特に他社借入を意識している場合もあり、申し込み条件として他社借入に関する条件を挙げている場合もあります。

そうなると、他社借入が気になる人は嘘をついて借り入れをしようと考えてしまうかもしれませんが、嘘をついてもバレるので意味がありません。では、そう言える理由を確認しましょう。

他社借入の状況によって申し込みができないことも!条件をチェック

中小消費者金融の中には、他社借入の状況に関して申し込みができる条件を定めていることがあります。そこで、例を挙げてどのようなことがあると申し込めないのか、確認しましょう。

他社借入に関する条件を定めている中小消費者金融の例

他社借入に関する申し込み条件を定めている中小消費者金融には、以下のようなところがあります。

中小消費者金融名 他社借入に関する条件
フクホー株式会社 他社で返済が遅れていると契約できない
過去の借り入れを放置していると契約できない
株式会社アロー 他社で返済が遅れていると契約できない
他社での借り入れが年収の3分の1を超えていると契約できない
フタバ株式会社 他の消費者金融で4社以上借り入れがあると申し込めない
株式会社キャネット(京都本社) 他社での返済が遅れていると本審査で否決になることがある

これらの例のように、他社借入に関して詳しく踏み込んで条件を決めている業者もあることがわかります。

他社借入が審査結果に影響するのには法律も関係する!

具体的に他社借入について述べていなくても、中小消費者金融の審査には他社借入が大きく影響します。

  • 返済能力に関係するから
  • 法律を守るためにチェックが必要だから

他社ですでにお金を借りている場合、どこからも借りていない時に比べて返済できる余裕が無くなっていると言えます。すでに返済が滞っているとしたら、もう返済ができる状態ではないということになります。

それらの理由から、返済能力を考えて他社での返済が滞っている人や多くの借入先がある人は融資の対象としません。

中小消費者金融は大手ほど経営の規模が大きくないこともあり、貸したお金が返って来ない影響はとても大きいので、慎重に確かめます。

また、正規の消費者金融が守っている法律の一つに貸金業法がありますが、貸金業法では借り入れをする人の年収の3分の1を超える融資を制限しています。複数の貸金業者からお金を借りている場合は、金額を合計して計算します。

これは、過去に多重債務者が多く出たことを受けて、返済能力を超える貸し付けをしないために決められていることです。この法律を守るためにも、他社での借入額についてのチェックが欠かせません。

これらの理由から、中小消費者金融では明記している・していないにかかわらず、他社借入に関してきちんと確認をしているのです。

中小消費者金融が他社借入について調べられる仕組みを見てみよう

他社借入に関して申し込みの際に必ず確認されますが、それなら嘘をついて借りていないことにすればどうかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

ですが、それでは法律で定めている意味が無いので、きちんと確認できる仕組みづくりがされています。

では、どのような仕組みで中小消費者金融は他社借入について知ることができるのか、詳しく見ていきましょう。

中小消費者金融も大手と同様に指定信用情報機関を利用!

中小消費者金融であっても、大手消費者金融であっても、個人に対して貸付を行う貸金業者は、指定信用情報機関に加入しなければいけません。

指定信用情報機関とは信用情報を提供する法人のことで、一定の要件を満たしていて内閣総理大臣から指定されています。信用情報とは、借り入れをする人の返済能力に関しての情報のことを言い、具体的には以下の項目が提供されています。

まずは、誰が借入をしているのかをはっきりさせる、本人を識別するための情報について確認しましょう。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 電話番号
  • 住所
  • 勤務先の商号または勤務先の名称
  • 運転免許証の番号(交付されている場合)
  • 本人確認書類の記号番号(該当する書類で確認をした場合)
  • 配偶者貸付を利用する場合は配偶者に関する情報

それを元に、どれくらい借入をしているのかを確認するための情報が契約内容についての情報です。

  • 契約年月日
  • 貸付金額
  • 貸付残高
  • 元本や利息の遅延の有無
  • 総量規制の対象外の契約に当たる場合はその事実を記載

貸金業者は利用している人に関する情報を加盟先の指定信用情報機関に提供し、指定信用情報機関は新たな申し込みを受けた貸金業者に集めた情報を提供しています。

それによって、中小消費者金融は申し込みをした人の返済能力を確認できる仕組みになっているのです。

中小消費者金融が加盟している指定信用情報機関

指定信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)の2つがあります。

では、中小消費者金融がどの指定信用情報機関に加盟しているのか、いくつか例を見てみましょう。

消費者金融名 加盟先指定信用機関
新生パーソナルローン株式会社「ノーローン」 株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
ライフティ株式会社 株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC )
フクホー株式会社 株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社アロー 株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC )
株式会社セントラル 株式会社日本信用情報機構(JICC)
フタバ株式会社 株式会社日本信用情報機構(JICC)

このように、2つの指定信用情報機関両方に加盟している業者もあれば、片方のみ加盟している業者もあります。

加盟していない指定信用情報機関があっても情報は共有される!

先ほど確認したように、中小消費者金融の中には2つの指定信用情報機関のうち1つしか加盟していないところもあります。そうなると、情報が確認できない場合も出てきますよね。

ですが、それにも配慮されていて、指定信用情報機関は互いに情報を共有しています。では、その仕組みについて見ていきましょう。

指定信用情報機関は必要な情報を共有する!

指定信用情報機関は貸金業法に関連して指定されている機関なので、貸金業者が貸金業法を守れるように仕組みが整えられています。

貸金業法では、借り入れをする人が年収の3分の1を超える融資を受けることがないように貸付を制限しています。

これを総量規制と言いますが、総量規制の範囲内で融資をするためには申し込みをする人がいくら借りているのかを申し込みを受けた中小消費者金融が知る必要があります。

そのため、株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC )は交流システムを持っていて、貸金業法を守るために必要な情報を共有しているのです。

この交流ネットワークを、FINEと言います。

延滞については貸金業者以外の借り入れ先も確認可能

お金を貸しているのは貸金業者だけではなく、銀行や信用金庫など他にもあります。それらから借り入れをしている場合、総量規制で言う借り入れ総額には計算されません。

ですが、申し込みの段階で何らかの借り入れをすでに延滞しているというのは、中小消費者金融にとっては重要な情報です。なぜかというと、その時点ですでに返済能力が無いと思われるからです。

そこで、貸金業者以外の借り入れ先からの借り入れであっても、延滞している事実はわかるように、銀行などが加盟している信用情報機関である全国銀行個人信用情報センターと指定信用情報機関の3つの機関が延滞に関する情報を共有するシステムもあります。

この情報交流ネットワークは、CRINと呼ばれています。

中小消費者金融でも重視される!他社借り入れに関する嘘は避けて

中小消費者金融では申し込み条件に記載されていることもあるように、他社借入に関する情報は審査を行う上でかなり重視されています。

だからこそ、借り入れがしたくて嘘を書きたくなることもあるかもしれませんが、他社借り入れに関して確認できる仕組みが作られているので、嘘を言っても意味がありません。

さらに、消費者金融は信用を元にお金を貸す業者なので、嘘を言うとますます印象も悪くなります。

中小消費者金融を利用する予定の人がすでに借り入れをしている場合、正直に状況を伝えたうえで、借り入れができるようだったら借りるようにしたいですね。

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