借入先別の特徴を徹底解説!ニーズに合う借入を実現

消費者金融の借入履歴は個人信用情報機関に保管される!その期間とは

大手消費者金融はもちろん、中小規模の業者も含めて、消費者金融で借入をした履歴は個人信用情報機関と呼ばれるところに客観的な情報として保管されています。

たとえばこれまでに返済を延滞したことがあるなど、保管されている情報の内容によっては申し込みをしてもお金を貸せないと判断されることもありますので、注意が必要です。

ですが、その履歴はずっと残るものではなく、一定の期間が経過すれば情報は消え、また借入が可能になります。

では、消費者金融で借入した履歴はいつまで残るのか、詳しく確認しましょう。

まずは確認!指定信用情報機関の役割とは

最初に、指定信用情報機関とは何か、役割について確認しましょう。

指定信用情報機関とは内閣総理大臣に指定された機関

国内には、個人がお金を借りることに関する情報を集め、管理している個人信用情報機関と呼ばれる機関が3つ存在しています。その中で、一定の要件を満たしているとして貸金業法に関連して内閣総理大臣から指定を受けているのが、指定信用情報機関です。

指定信用情報機関には、株式会社日本信用情報機構(JICC)と株式会社シー・アイ・シー(CIC)の2つの機関があり、消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者は、どちらかの機関または両方の機関に加盟しています。

また、貸金業法には関係していませんが、銀行などが加盟している個人信用情報機関もあります。それが、全国銀行個人信用情報センターです。

個人信用情報機関は、以下の目的で存在しています。

  • 借入をする人のリスクを細かく把握する
  • 借入をする人の返済能力の範囲内で融資ができるようにする

つまり、個人信用情報機関は、情報を集めて管理し、貸金業者や金融機関に情報を提供することを通して、借入をする人の返済能力の範囲内でお金が貸せる仕組みづくりをするためにあるということです。

指定信用情報機関が管理している情報

貸金業法に関連する指定信用情報機関では、以下のような情報を集めて管理しています。

  • 借入をしている人を特定する情報
  • 契約内容や利用残高
  • 返済状況

誰がお金を借りていて、いくらで契約をしているのか、返済状況はどうかなど、詳細な情報が集められています。個人が借入をすることに関する情報が、信用情報です。

指定信用情報機関と貸金業者は、互いに以下のような流れで情報を提供しあっています。

1、申し込みを受けた貸金業者は指定信用情報機関に情報の問い合わせをする
2、照会を受けた指定信用情報機関は貸金業者に信用情報を提供する
3、提供された情報を元に貸金業者は融資の可否や利用限度額を判断する
4、貸金業者は借入をしている人の信用情報を加盟している指定信用情報機関に提供する

このような流れの中で指定信用情報機関は貸金業者から情報の提供を受け、それを新たな申し込みを受けた貸金業者に提供しています。

延滞などの履歴があると借入ができない!信用情報の影響とは

個人信用情報機関に延滞などの履歴があると、新たな借入ができなくなります。では、信用情報がどのように影響するのか、確認しましょう。

延滞などの情報があると新たな借入ができない!

貸金業者が指定信用情報機関に保管されている借入に関する履歴を問い合わせると、すでに多くのお金を借りていたり、延滞があったりといったことがわかります。

貸金業法では、返済能力を超えた融資を行わないために、融資ができる金額の上限を申し込み者の年収の3分の1までとしています。これを、総量規制と言います。

他の貸金業者ですでに借入がある人はその金額も含めて考えるため、情報の問い合わせが必要です。ただし、ここで言う金額は、貸金業者からの借入のみで、銀行のカードローンなど貸金業者ではない借入先から借りている金額は含まれません。

すでに返済が滞っている場合はもう返済できる状態にないと判断されるので、返済能力を超える貸し付けをしないという目的のもと、融資を行わないということになります。

だから、信用情報が新たな借入に影響を与えると言えるんですね。

特に、延滞や債務整理をした事実などが残っていることを、事故情報があるという言い方をしたりブラックリストに載っていると例えて表現したりすることもあります。

事故情報とは長期延滞など返済上の問題に関する情報のこと

事故情報の内容は、以下の通りです。

事故情報の種類 内容
長期延滞 2か月から3か月に渡って返済ができていないこと
債務整理 法的な手段を使って借金を整理すること
自己破産 法的な手段で借金を免除してもらうこと
代位弁済 保障会社が借金の返済を行うこと
強制解約 融資を行っている側から契約を打ち切ること

この中で、代位弁済に関しては大手消費者金融を利用している場合は起こりません。なぜかというと、大手消費者金融は保証会社をつけておらず、自社で対応しているからです。

それに対して、銀行カードローンなどには保証会社がついているのが一般的です。保証会社がついている場合に、借り手が返済ができなかったお金を保証会社が代わりに支払う代位弁済が行われます。

大手消費者金融が、保証会社としての業務を行っていることもあります。たとえば、大手消費者金融の一つ三菱UFJフィナンシャル・グループ アコムは、セブン銀行カードローンやauじぶん銀行カードローン「じぶんローン」の保証会社となっています。

3つの個人信用情報機関には交流があり情報が共有される!

申し込みをしてきた人の返済能力を詳細に知るためには、別の業者でお金を借りている状況についても確認できるシステムが必要です。そこで、3つの個人信用情報機関は、以下のような形で情報の共有をしています。
交流システムの名称 交流している機関 共有する情報の内容
FINE 株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
申し込み情報
本人を識別する情報
契約内容など
CRIN 株式会社日本信用情報機構(JICC)
株式会社シー・アイ・シー(CIC)
全国銀行個人信用情報センター
延滞に関する情報
本人が申告した内容

FINEでは、総量規制の範囲を超えていないかを確認する必要があるので、貸し付け金額や残高、返済の遅延の有無など詳細の情報が共有されています。

また、申し込みを受けて業者が情報を照会したことを示す申し込み情報も確認できます。これを見ることで、あちこちで借入をしようとしていないか、お金に困っている様子はないかが確認できます。

CRINでは、過剰な貸し付けを防ぎ多重債務者を出さないように、延滞に関する情報などが共有されています。

こういった形で情報が共有されているので、貸金業法に関連する指定信用情報機関に掲載されている情報のみではなく、全国銀行個人信用情報センターに掲載されている信用情報も貸金業者での借入に関係すると言えるのです。

事故情報は永遠に消えないわけではない!

一度延滞などの問題を起こすとお金が借りられない状態がずっと続くのかというと、そうではありません。

これらの情報は、一定期間保管されたら、削除される決まりになっています。そのため、情報が削除されれば、また新たに借入ができる可能性があります。

個人信用情報機関で保管されている情報が削除されるまでの機関は、それぞれの機関ごとの取り決めによります。

では、どのような情報がどれくらいの機関掲載されているのか、詳しく確認していきましょう。

それぞれの個人信用情報機関で情報が掲載される期間を確認しよう

それでは、それぞれの個人信用情報機関でどのような情報がどれくらいの期間掲載されるのか、確認しましょう。

株式会社日本信用情報機構(JICC)で履歴が残る期間

株式会社日本信用情報機構(JICC)で履歴が残る期間は、以下の通りです。情報の登録期間が変更されていますので、今回は契約日が2019年10月1日以降の場合を取り上げてご紹介しています。

情報の内容 登録機関
本人特定のための情報
氏名・生年月日・性別・電話番号など
契約内容などが登録されている期間
契約内容についての情報
契約の種類・契約日・契約額・貸し付け金額など
契約が継続している期間
および契約が終了してから5年以内
返済状況についての情報
入金日・残高・完済日・延滞など
契約が継続している期間
および契約が終了してから5年以内
取引事実についての情報
債権回収・債務整理・保障履行
破産申立・強制解約・債権譲渡など
契約が継続している期間
および契約が終了してから5年以内
※債権譲渡に関しては1年以内
申し込みについての情報 照会があった日から6か月以内

たとえば、延滞があった場合は、契約が終了してから5年以内は情報が残るということですね。以前は、JICCでは延滞に関しては延滞継続中はずっと情報が残り続け、延滞が解消されたら1年を超えない期間で情報が削除されることになっていましたが、期間が変わっています。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)で履歴が残る期間

株式会社シー・アイ・シー(CIC)で履歴が残る期間は、以下の通りです。

情報の内容 登録機関
本人特定のための情報
氏名・生年月日・性別・電話番号など
契約内容などが登録されている期間
契約内容についての情報
契約の種類・契約日・契約額・商品名など
契約が継続している期間
および契約が終了してから5年以内
支払状況についての情報
入金履歴・残債額・異動の有無など
契約が継続している期間
および契約が終了してから5年以内
申し込みについての情報 照会があった日から6か月以内

支払状況についての情報の部分で言う異動とは、延滞・破産・保障履行のことです。

また、CICでは、割賦販売法の対象となる商品と貸し企業法の対象となる商品について情報を分けて掲載しています。

いずれの場合も、残高や遅延の有無などに関する情報が扱われていて、情報が掲載されるのは契約期間が継続している期間および契約が終了してから5年以内です。

全国銀行個人信用情報センターで履歴が残る期間

全国銀行個人信用情報センターで履歴が残る期間は、以下の通りです。

情報の内容 登録機関
本人についての情報
氏名・生年月日・性別・電話番号など
以下のいずれかの情報が登録されている期間
取引についての情報
借入金額・借入日・返済状況など
契約が継続している期間
および契約終了日(または完済日)より5年を超えない期間
不渡りについての情報 1回目は発生日より6か月を超えない期間
取引停止処分の場合は発生日より5年を超えない期間
官報情報
破産手続きに関する情報
破産手続き開始決定日より10年を超えない期間
申し込みについての情報 照会があった日より1年を超えない期間

取引についての情報の部分で言う返済状況には、以下の情報が含まれています。

  • 延滞
  • 代位弁済
  • 強制回収手続き
  • 解約
  • 完済

これらに関しては、契約期間中はずっと、契約が終了した場合は5年を超えない期間情報が残ります。

自己破産は官報情報にあたり、その場合のみ履歴が残る期間が10年を超えない期間と長くなっています。

情報の交流があるので情報が消えるまでの期間に注意!

先ほども確認したように、それぞれの個人信用情報機関は情報を共有しています。

そのため、新たに申し込みをしようとしている業者が加盟している個人信用情報機関以外の機関に加盟している借入先で何らかの問題を起こしている場合も、それが知られます。

また、個人信用情報機関によって情報が消えるまでの時間が違うことにも注意が必要です。

たとえば自己破産の経験がある人は、株式会社日本信用情報機構(JICC)または株式会社シー・アイ・シー(CIC)に加盟している借入先で借りていた場合は5年で情報が消えますが、全国銀行個人信用情報センターに加盟している借入先で借りていた場合は情報が消えるまでに10年かかります。

何らかの問題を起こしたことがある人が新たな申し込みを考える場合は、履歴が残る期間を確認した上で情報が消えてから借入をしましょう。

消費者金融の借入履歴が保管される期間を知って申し込みを考えよう

消費者金融での借入履歴は貸し過ぎを防ぐことを目的として、それぞれの個人信用情報機関が取り決めている期間情報として残されています。

そのため、情報が登録されている期間は、すでにお金を多く借りている人や過去に長期滞納・債務整理・自己破産などの経験がある人は、返済能力がないとみなされてお金を借りることができません。

ですが、情報が削除されれば再び借入ができるようになります。過去に何らかの問題を起こしたことがある場合は、その期間が過ぎるのを待ってから借入を検討しましょう。

また、そうならないためにも、消費者金融で借入をしたらきちんと返済することも大切です。

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