休業補償など給料を補う方法まとめ!借入できない時に活用したい制度
病気になった、介護をする必要が出てきたなど、やむを得ない事情で仕事を休まなければならない場合、給料が減ってしまうと生活を成り立たせることが難しくなります。
短期間の休職であれば、有給休暇を活用したり借入をしたりして乗り切ることも可能ですが、長期間となるとそれも難しいのが現状です。
そこで、仕事を休まざるを得ない状態に置かれている方が給料を補える可能性がある制度についてまとめてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
有給や休業補償など休職による給料の減少を補える制度まとめ
病気や介護、保育園の休園など、様々な事情で休職しなければいけないことがあった場合に、給料の減少を補うための制度についてまとめてご紹介します。利用できるものがないか、ぜひご確認ください。
法定休暇の一つ年次有給休暇は理由を問わず利用しやすい!
年次有給休暇については労働基準法に定められていて、一定期間勤労した労働者が心身の疲労を回復してゆとりのある生活を送れるようにするために与えられる休暇のことを言います。
年次有給休暇が与えられるためには一定期間の勤労が求められるので、取得するためには以下のような条件が定められています。ただし、職場によってはこれよりも早く年次有給休暇が取得できる制度にしているところもあります。
- 入社した日から6か月以上経過していること
- その期間に8割以上出勤すること
これを満たしていれば、正社員はもちろんパート・アルバイト・派遣社員の人でも年次有給休暇を取得することが可能です。年次有給休暇の日数は勤続期間に応じて増えていきます。たとえば、勤続期間が6か月なら10日、1年6か月なら11日という感じで、最大で20日です。
年次有給休暇が年10日以上与えられている人は、年5日は使用者が年次有給休暇を取得させることが義務化されていますので、5日は必ず取らなければいけません。年次有給休暇は与えられてから2年間は使うことができますので、次年度に繰り越すことも可能です。
パートなどの雇用形態でも、週30時間以上・週5日以上・年間217日以上のいずれかで勤務していれば、フルタイムの人と同じ日数の年次有給休暇が取得できます。それに当てはまらない人の場合は、労働日数や労働時間に応じて有給休暇の日数が決められます。
年次給休暇を取ることには、以下のようなメリットがあります。
- 理由を問わないので利用しやすい
- 多くの職場で当日や事後の申請も受け付けてくれる
申請方法は、職場によって以下のような方法が取られています。
- 口頭
- メール
- 申請書の提出
ただし、年次有給休暇の取り方に社内規定があり、場合によっては一週間以上前に申し出ることなどの条件が設けられている場合もあります。また、給料が満額もらえない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
お子さんに関連する法定休暇一覧
お子さんがいらっしゃる方の場合、お子さんに関連することで仕事を休まなければいけないことも多いですよね。そこで、お子さんに関連する法律で定められている休暇(法定休暇)を一覧にして確認しましょう。
法定休暇の種類 | 内容 |
---|---|
産前産後の休業 | 出産に関連する休業 |
育児休業 | 子どもを育てる人が取得可能 子どもが1歳になるまで取得可能 (条件により1歳6か月、2歳まで延長可能) |
子の看護休暇 ※職場によっては無給のことも |
小学校就学前の子どもがいる人が対象 病気や怪我をした子どもの看護のための休暇 1年に5日(子どもが2人以上なら10日)まで取得可能 |
産前産後休業については、以下のように決められています。
- 多胎妊娠で出産予定日の14週間前、一人なら6週間前から休業の申請が可能
- 産後8週間は原則休業させなければいけない
- 産後6週間から8週間の時期は医師が認めた場合のみ働くことが可能
この場合、職場が給料を支給してくれれば、それを受け取ることが可能です。職場から給料が支給されない場合は、健康保険から出産手当金を受け取ることができます。1日当たりの出産手当金の金額は、以下の式で計算できます。
職場から支払われる給料がこの金額より低い場合、差額が支給されることになっています。通常の給料よりは金額が下がりますが、かなり心強い制度だと言えるのではないでしょうか。
育児休業は、以下の条件を満たしている人が取得できます。
- 1年以上継続して勤務している人
- 子どもが1歳6か月になる前に契約が満了することがはっきりしていない人
育児休業中は、職場に特別な規定が無い場合は給料が支給されません。そのかわり、育児休業給付金と呼ばれる給付金が6か月までは給料の67%、それ以降は50%支給されます。また、育児休業給付金を受け取っている間は、健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。
子の看護休暇は、病気や怪我のほかに予防接種や定期健診を受けさせることが目的で取得することも可能です。
ただし、以下の人は看護休暇の対象から除外されます。
- その職場で継続して働いている期間が6か月未満
- 1週間の労働日数が2日以下
給料が支払われるかどうかは職場により、無休になる場合もありますので注意が必要です。
その他の法定休暇をまとめて確認しよう
そのほかにも、以下の法定休暇があります。
- 生理休暇
- 裁判員休暇
- 介護休業
- 介護休暇
生理休暇とは、労働基準法に定められている休暇で、生理の時に就業することが困難な女性が申し出た場合には働かせてはいけないという内容のものです。
裁判員休暇とは、裁判に裁判員として参加する時または裁判所に裁判員候補者として出頭する時に与えられる休暇のことです。ただし、法律では休みを取ることは認めていても給料に関する決まりが無いので、有給か無給かは職場の判断によります。
介護に関する休職には、2種類あります。まずは介護休業ですが、これは以下のような制度です。
- 対象となるのは配偶者・祖父母・配偶者の父母・父母・兄弟姉妹・子・孫
- 対象となる家族1人につき3回まで取得可能
- 通算で93日まで取得可能
- 雇用期間が1年未満の人は対象外
- 1週間の労働日数が2日以下の人や93日以内に雇用関係が終了する人は対象外
- 無給なのが一般的
- 雇用保険から介護休業給付(賃金の約67%)を受けることが可能
介護休業は、長く休みを取る必要がある時に取得します。多くの職場で無休ですが、雇用保険から介護休業給付を受け取ることができるため、給料を補うことが可能です。日雇労働者、労働者ではない個人事業主や主婦などは、対象外となっています。
次に介護休暇ですが、こちらは以下のような内容となっています。
- 対象となるのは配偶者・祖父母・配偶者の父母・父母・兄弟姉妹・子・孫
- 対象となる家族が1人なら5日まで、2人以上は10日まで取得可能
- 雇用期間が半年未満の人は対象外
- 1週間の労働日数が2日以下の人は対象外
- 給料の支払いがあるかどうかは職場によって異なる
給料の支払いがあるかどうかは職場によって違うので、確認が必要です。
職場によっては法定休暇以外の休暇制度を設けていることも
職場によっては、年次有給休暇以外に以下のような特別な休暇制度を設けていることもあります。
利用できるのであれば、年次有給休暇を取得しなくてもいいのでより自由度が高まりますね。
- 慶弔休暇
- 夏季休暇
- 年末年始休暇
- 誕生日休暇
- 病気休暇
- 教育訓練休暇
- 失恋休暇
- 犯罪被害者の回復のための休暇
- ボランティア休暇
- リフレッシュ休暇
これらの制度がある職場にお勤めの方は、以下の点を確かめたうえで利用しましょう。
- 特別な休暇制度が利用できる条件
- 有給か無休か
- もらえるとしたら何日もらえるのか
業務上の理由で働けない時に使える制度!休業補償給付
給料を補ってくれる制度の中には、以下の3つの要件を満たすことで給付が受けられる休業補償給付と呼ばれるものもあります。
- 業務上または通勤による負傷や疾病のための療養であること
- 働けないこと
- 給料をもらっていないこと
給付金の金額は、以下の通りです。
休業の種類 | 休業(補償)給付 | 休業特別支給金 |
---|---|---|
内容 | 働けない日の補償として支給 | 労働福祉事業の一環として支給 |
1日当たりの金額 | 給付基礎日額の6割 | 給付基礎日額の2割 |
休業補償給付は業務中の理由に対して、休業給付は通勤中の理由に対して使われる名称です。
つまり、合計で給料の8割の金額が支給されると考えていいわけですね。正社員だけではなく、契約者員・パート・アルバイトなど働く人すべてが補償の対象です。派遣社員の場合は、派遣元が加入している労災保険法が適用されます。
これらの給付金は、休業し始めて4日目から支給されます。それまでの3日間は待機期間として扱われ、この間は業務中の災害が原因の場合は事業主が給料の6割を支給する決まりになっています。通勤中の災害に関しては、事業主が補償する義務はありません。
休業補償に似た言葉に休業手当がありますが、これは以下のような使用者の責任によって休業しなければいけなくなった時に支給される手当です。
- 経営の悪化
- ストライキ
この場合は、使用者に給料の6割を支払う義務があります。
労災に遭った人に対する国による補償まとめ
補償の種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
療養補償給付金 | 診察・手術・入院などのためにかかった費用を支給 | 労災病院などで無料で治療が受けられる または現金で必要な費用を支給する |
傷害補償給付 | 後遺症が残った時に支給 | 障害の程度に応じて金額を決定 |
遺族補償給付 | 労働者が無くなった時に遺族に支給 遺族補償年金か遺族補償一時金として支給 |
受給資格者の人数や状態に合わせて支給 |
葬祭料 | 葬祭に必要な費用 | 厚生労働大臣が定めている金額 |
傷病補償年金 | 1年6か月を超えても病気などが直っていない場合に支給 | 障害の程度に合わせて支給 |
介護補償給付 | 労災に遭った人が介護が必要な状態になった時に支給 | 介護の程度に合わせて支給 |
様々な補償があり、働いている人が社会復帰できるような状況が整えられています。
社会保険に加入していれば健康保険から支給される!傷病手当金
社会保険に加入している人が病気や怪我が理由で休職する場合には、安心して療養できるようにする目的で健康保険より傷病手当金が給付されます。
給付を受ける条件は、以下の通りです。
- 社会保険に加入している
- 勤務中や通勤以外の怪我や病気で働けないと医師から診断されている
- 連続3日以上休職していて、通算4日以上休んでいる
- 休職している間会社から給料をもらっていない
国民健康保険に加入している人は対象とならないので、注意しましょう。
支給される金額は、標準月額報酬の3分の2です。ただし、事業主から報酬をもらったり障害年金などをもらったりしている場合は、支給額が調整されます。傷病手当金の支給は、休職して4日目からとなります。支給期間は、最大で1年6か月です。
傷病手当金と似た名称の給付金に、傷病手当があります。傷病手当金は健康保険から支払われていますが、傷病手当は雇用保険から支払われるもので、こちらは休職中の人が病気やけがで最終章草木を探せない時にもらえる手当の名称です。
また、疾病休暇・傷病休暇・病気休暇などと呼ばれる制度もありますが、これは職場の裁量によって設けられている、特別な休暇の一種です。そのため、職場によって日数や給料の扱いに違いがありますし、その制度自体を設けていない職場に勤めている人が利用することはできません。
民間の保険を利用して働けなくなった場合に備える方法も!
職場によっては特別休暇の制度が無いなどの理由で、給料が入らない時に不安を覚える方もいらっしゃるかもしれません。また、個人事業主やフリーランスの場合、勤務先が無く保障が無いため、自分で何とかしなければならない点で心配なこともありますよね。
そのような時には、民間の保険を利用して働けなくなった場合に備える方法も考えられます。
では、どのような保険があるのか、見ていきましょう。
働けなくなった時に役立つ所得補償保険と就業不能保険とは
では、両者の違いについて詳しくご紹介します。
保険の種類 | 所得補償保険 | 就業不能保険 |
---|---|---|
取り扱っている会社 | 損害保険会社 | 生命保険会社 |
性質 | 一時的な補償としての意味合いが強い 仕事に復帰することが前提 |
働くこと自体が困難になった時の補償という意味合いが強い 仕事に復帰できないかもしれないことを想定 |
保険の期間 | 短期型が一般的 | 中期・長期型が一般的 |
給付金の給付の方法 | 働けない間に減った所得を補う | 取り決めに従った金額を定額で給付 |
保険料 | 割安 | 割高 |
長期的な補償を期待するか、一時的に減った給料が補えればいいかなど、両者の性質を比較して、期待する補償が得られる方を選んで加入しておくと安心です。
店舗の補償に特化した保険も!
保険の中には、店舗に特化したものもあります。業種や業態に関わらず加入することが可能で、例として以下のような補償を受けられます。
- 火災・落雷・盗難・故障などによる設備や什器の補償
- 休業している時の補償
- 家主に対する補償
- 顧客に対する補償
補償の対象となることや保険料、支払われる金額など保険の内容は取り扱っている保険会社によって異なりますので、特に補償してもらいたいことに対応できる保険会社を見つけて申し込みをすると安心です。
個人事業主が利用できる商工会議所のプランとは
商工会議所の会員事業所になっていると、商工会議所が提供している保険に加入することが可能です。
様々な保険が用意されていますが、病気や怪我による休業に備える場合は「休業補償プラン」という種類の保険が向いています。この保険には、以下のようなメリットがあります。
- 入院だけではなく自宅療養も対象となる
- 就業外の病気や怪我、天災による怪我も補償の対象となる
- 加入する際に医師の診査が必要無い
- 家事従事者でも加入できる
- 介護補償もある
- 精神障害の補償も受けられる
これは、かなり心強い保険ですね。業種別におすすめの保険も紹介されていますので、それを見て様々なリスクに備えることも可能です。
短期間の休職ならお金を借りて乗り切る方法も検討可能!
お子さんの体調不良や普段介護を担当している人の不在などで短期間のみ仕事を休むことになった場合は、年次有給休暇で乗り切れることも多いものです。
ですが、パートの方の中には、元々年次有給休暇が取れる日数が少ない方もいらっしゃいますよね。そうなると、年次有給休暇では足りないことも考えられます。
そのような時には、上手にお金を借りて一時的な収入減少を乗り切る方法も検討できます。そこで、短期間の休職の場合に上手にお金を借りる方法について見ていきましょう。
短期間の借入は必要最小限の金額で申し込むと審査に通りやすい!
借入をするなら、審査に通らなければいけません。給料が減って困っている時に、審査に通らず借入もできないとなると困ってしまいます。
そこで、少しでも審査に通りやすくするために、以下のことを試してみましょう。
- 借入希望額は必要最小限にする
- 必要な項目に間違いなく丁寧に答える
借入の際の審査は、借入額が多くなるほどお金が返って来ない時のリスクが上がるので、審査が慎重に行われます。そのため、必要最小限の金額で申し込みをすると、通る確率が上がるのです。
また、審査に必要な項目に不足があると正確な審査ができませんし、収入などを間違えて書いてしまうと意図的なのかどうかを判断することができません。
初めての利用なら無利息期間が設けられている商品を有効活用しよう
初めて借入の契約をする人で短期間の利用を考えている人の場合、一定期間無利息で利用できる期間が設けられているサービスがある商品を活用するとお得に借入ができます。
たとえば、消費者金融では以下のような業者が一定期間無利息で利用できるサービスを提供しています。
- アイフル株式会社
- SMFGグループのSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
- 三菱UFJフィナンシャル・グループ アコム
- レイクALSA
- ノーローン
- ライフティ株式会社
銀行のカードローンでは、以下のような商品が一定期間無利息のサービスを行っています。
- ジャパンネット銀行「ネットキャッシング」
- 楽天銀行スーパーローン(※口座との同時申し込みが必要)
借入をするには安定収入があることが条件!長期の休職では難しい
借入をするためには、安定収入があることが条件となっています。長期の休職中には収入が途絶えていますので、安定収入が無いとみなされて借入ができないのが一般的です。消費者金融などの貸金業者は、法律の定めによって収入が無い人にはお金を貸せません。
例外なのが、銀行など貸金業者ではない金融機関のカードローン商品で、専業主婦または専業主夫も融資の対象としている場合です。ご結婚されている方の場合、配偶者の収入を安定収入とみなしてもらえることで借入が可能な場合もあります。
ですが、これも商品によりますので、利用したい借入先の取り決めをよく確認してから申し込みをしましょう。
給料を補う方法は様々!勤務形態に応じて利用できる方法を探そう
以上のように、働けなくなった時に給料を補う方法には様々なものがあります。
法律によって定められている法定休暇や、業務上の災害に遭った時に利用できる休業保障給付または休業給付など、様々な制度がありますので、それらが利用できないか確認しましょう。
また、職場によっては独自の休暇制度を設けている場合もありますので、それも合わせて確認しておきたいところです。
ただし、必ず有給とは限りませんので、それも合わせてチェックしておくことが大切です。
自営業の方はこれらの制度が利用できませんので、民間の保険などを利用して収入の減少に備えておくと安心です。